食品アクセス確保緊急支援事業(第2期)のお知らせ

国民の円滑な食品アクセスを確保するため、
フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化を図る取組を支援いたします。

【公募説明会開催】
2025年6月25日(水)14時00分開始
2025年6月27日(金)14時00分開始

1 募集の概要

経済的理由により十分な食料を入手できない者や買物困難者が増加しているなど、食品アクセス問題が顕在化している中、平時から、国民一人一人が食料にアクセスでき、健康な食生活を享受できるようにすることが重要です。このため、円滑な食品アクセスの確保に向けて、地域における食品アクセスの担い手となるフードバンク・食料提供団体に対し、その立上げや機能強化に向けた取組を支援します。

2 事業内容

(1)フードバンク等の立上げ支援
事業実施者は、フードバンクや食料提供団体を新たに立ち上げ、又は既存の取組の拡大を図るものとします。

(2)フードバンクの機能強化支援
事業実施者は、次に掲げるア若しくはイの大規模又は広域的な取組に向けて、未利用食品の受入れ・提供機能の強化を図るものとします。
 ア 食品廃棄物等多量発生事業者からの未利用食品の寄附を直接受けて行う食料提供団体への食品提供
 イ 複数の市区町村の食料提供団体への食品提供

3 応募団体の要件

(1)フードバンク等の立上げ支援
ア 次に掲げる(ア)及び(イ)の要件を満たす食料提供団体
(ア)食料提供団体の立上げ又は食品アクセス困難者に対する食料提供の取組の拡大を図る計画を有すること。
(イ)利用者を特定した上で食料を提供すること。

イ 次に掲げる(ア)及び(イ)の要件を満たすフードバンク又は協議会
(ア)フードバンク若しくは協議会の立上げ又は食料提供団体への食品提供の取組の拡大を図る計画を有すること。
(イ)利用者を特定した上で食品を提供すること。

(2)フードバンクの機能強化支援
次に掲げるアからウまでの要件を満たし、かつ、エ又はオの要件を満たすフードバンク又は協議会
ア 令和6年1月1日以前より、農林水産省「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」(同年12月25日以降は、食品寄附等に関する官民協議会「食品寄附ガイドライン〜食品寄附の信頼性向上に向けて〜(第一版)」)に基づく食品の取扱い又はこれに準じた食品の取扱いを行っていること。
イ 食料提供団体への食品提供の取組の拡大を図る計画を有すること。
ウ 利用者を特定した上で食品を提供すること。
エ 食品廃棄物等多量発生事業者からの未利用食品の寄附を直接受けて、食料提供団体に食品を提供する計画を有すること。
オ 複数の市区町村の食料提供団体に食品を提供する計画を有すること。

※なお、上記の協議会については、次のすべての要件を満たすものとする。

(1)本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書、構成する全ての団体が交わした協定書又は構成する全ての団体間での契約締結書等をあらかじめ作成していること。

(2)構成員の中から代表団体が選定されていること。

4 補助対象経費

(1)フードバンク等の立上げ支援
フードバンクや食料提供団体を新たに立ち上げ、又は既存の取組の拡大を図るために必要となる、 以下の経費。(事業実施者が負担するものに限ります。)(補助上限額:100万円、補助率:定額、ただし保管用機械購入費に係る補助上限額は30万円)

※補助上限額は、本事業の実施年度を通じた合計額を指し、当該実施年度内に複数回の事業を実施する場合にあっても、複数回の合計の補助上限額は100万円(保管用機械購入費に係る補助上限額は30万円)とする。

(2)フードバンクの機能強化支援
経済的に困窮している者等の食品へのアクセスを強化するため、 フードバンク等による食料提供の質・量の充実に向けて課題となっている食品寄附の取組や冷蔵・冷凍食品の保管、 輸配送などを強力に支援していくために必要となる以下の経費。(事業実施者が負担するものに限ります。)(補助上限額:2,000万円(補助下限額:5万円×事業実施月数)、補助率:定額、ただし保管用機械購入費に係る補助上限額は30万円)

※補助上限額は、本事業の実施年度を通じた合計額を指し、当該実施年度内に複数回の事業を実施する場合にあっても、複数回の合計の補助上限額は2,000万円(保管用機械購入費に係る補助上限額は30万円)とする。

@ 活動経費

A 取組拡大経費

B 食品の輸配送費

5 事業実施期間

今回の公募における本事業の実施期間は、交付決定の日から令和8年1月31日までとします。

※審査条件を満たすと判断された場合に、上記期間のうちの申請者の事業実施計画期間内に発生した補助対象経費が対象となります。

※交付決定を受けるまでの期間に生じた経費については、不採択となった場合や、補助対象経費として認められなかった経費は、全額、事業実施者の負担となります。

6 募集期間

令和7年7月18日(金)17時まで(電子メール必着)

7 資料ダウンロード

8 説明会動画

説明会終了後に掲載

お問い合わせ

食品アクセス確保緊急支援事業事務局
電話番号:03-6380-3122
メールアドレス:r6-foodbank@dei.or.jp
営業時間:平日10時〜17時

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